こんなお困りごとはございませんか
「家族信託」のことが知りたい
高齢者や障がい者の財産管理のために家族信託という制度があることを知ったが、ネットで調べたりしても具体的な活用方法がわからなかった
自分に家族信託が合っているのか知りたい
家族信託がどういった制度なのかはだいたいわかったが、実際に自分の家族にうまくフィットするのかわからない
成年後見や遺言と比較して検討したい
認知症対策や相続について調べているうちに家族信託を知ったが、成年後見や遺言と比べながら自分の希望に合った方法を考えたい
家族信託を変更・終了したい
すでに家族信託を利用しているが、信託を始めたころと事情が変わってしまったので、信託の内容を変更するか、またはもう信託をやめたい
制度がわかりにくく判断の難しい家族信託の手続き
家族信託は柔軟な財産管理を実現することが可能ですが、その分、複雑なその制度の仕組みを理解する必要があります。
また、仕組みを理解できたとしても、人によって置かれている状況やご家族ご親族関係、所有する財産は様々ですので、利用するにあたって検討すべきポイントも少なくありません。
さらに、信託の内容を決めたら、それをもとにしっかりとした契約書を作成し、その内容に従って信託を運用することになります。
家族信託のこと、相談してみませんか
当事務所には、
- ご家族ご親族の将来のことを考えて調べているうちに家族信託のことを知ったので利用したい
- 成年後見や遺言などほかの制度と比べて検討したい
- 家族親族が高齢で、施設に入ることになったときにはスムーズに自宅を売却したい
- 本人が銀行での手続きに苦労したから今後そのようなことがないようにしたい
など、様々なご心配やご不安をお持ちの方々が、ご相談にいらっしゃいます。
できるだけ専門用語を使わずに丁寧なご説明を行い、関係される皆様に制度についてのご理解ご納得をいただいた上で、ご家族ご親族が安心感のある財産管理を行っていくことができるよう心がけております。
司法書士事務所eリーガル
当事務所は東急東横線の大倉山駅から徒歩1分、ひとつだけの改札を出て右側の横断歩道を渡り、右手数軒先のドトールコーヒーショップのビルにございます。ドトール右手の通路を入っていただき、20mほど奥に進んだ左手の101号室です。相談をご希望の際は、お電話・メールにてご予約ください。
家族信託の活用事例
高齢の母が子に自分の住むマンションを信託したケース
ご高齢のお母様が、ご自身の財産管理を長女さんに託すため、近隣にお住まいの長女さんを受託者としてマンションのお部屋と金銭を信託。管理組合関連の書類や固定資産税の通知書など様々な書類に目を通すことも大変に感じられていたため、気持ちが楽になったとおっしゃっていただきました。
体力の衰えた妻が売却に手間がかかる不動産を夫に信託し売却したケース
奥様が土地と建物を相続し、賃貸していましたが、年齢とともに体力が衰え、物忘れも多くなってきたため売却することにしました。売却に手間や時間がかかりそうな事情のある物件だったため、元気な配偶者様を受託者として信託し、売却に必要な手続きは全て受託者である配偶者様が行い、時間はかかったものの無事に売却することができました。
障害を持つ子の為にグループホームを建設し信託したケース
障害をお持ちの一人っ子の長男さんのためにお父様がグループホームを建設して信託会社へ信託し(商事信託をご利用)、そのグループホームを社会福祉法人に賃貸してグループホームを運営してもらって、長男さんがそのグループホームへ入居されました。(当事務所は委託者であるお父様の支援業務を行いました。
当事務所に家族信託をご依頼いただくメリット
ご家族ご親族の状況やお気持ちを丁寧にヒアリングいたします
家族信託のご利用を希望されるご家族ご親族の状況は様々です。まずはご相談者様から現在の状況やご家族ご親族関係、将来のこと、関係者のみなさまの今後のご希望やお気持ち等を伺い、必要があれば面談、電話、メール等で継続的にご相談を続けながら、最適な方法を一緒に検討して参ります。
わかりやすい言葉でご説明いたします
家族信託で使われる用語は一般的には聞き慣れないものが多く、また、信託はその仕組み自体も簡単ではありません。当事務所では関係者のみなさまに信託のことをきちんとご理解いただいた上で利用していただけるよう、できるだけわかりやすい言葉で丁寧にご説明させていただくよう心がけております。
豊富な知識と経験を活かして、ご提案・ご説明いたします
当事務所の司法書士は民事信託士であり、その他各種家族信託関連の団体にも所属して常に最新の専門的知識や情報を習得するよう努めております。また、家族信託に関するセミナー講師や専門書での執筆協力なども行っており、理論と実務の両面における知見で、ご相談者様の信託のご活用をサポートいたします。
信託の変更や終了等の信託開始後のご相談にも対応いたします
信託は比較的長期にわたる財産管理を行う制度ですから、設定したら終わりといったようなものではなく、開始後にも様々な財産管理上の課題が発生する可能性があります。受託者としての事務の進め方、契約内容の見直し、信託した不動産を売りたい、信託を終了したい・・・などなど、当事務所では信託を利用し始めてからのご相談も承っております。
よくあるご質問
手続きに必要な日数はどれくらいですか?
ご相談内容によりますが、約1か月~数ヶ月程度です。
出張やオンラインでの相談は可能ですか?
出張、オンライン共に可能です。地域によっては別途、出張費用をご負担いただく場合もございますので、ご相談ください。
成年後見や遺言の相談も可能ですか?
当事務所は成年後見人に多数就任し、また、遺言書の作成サポートも数多く行っておりますので、成年後見や遺言など他の制度と家族信託を比較しながらご検討いただくことも可能です。
遺言を作成していますが、家族信託を利用することはできますか?
遺言を作成していても家族信託を利用することは可能です。場合によっては遺言を書き換えたほうがよいこともございますので、ご相談ください。
家族と一緒に相談に行かないといけませんか?
家族信託は家族や親族などの信頼できる方に財産の管理を託す制度ですので、ご家族等のご協力は不可欠ですが、利用を考える準備段階としてのお一人でのご相談も承ります。
信託する家族や親族がいませんが、そういった状況でも相談できるのでしょうか?
信託会社を利用した商事信託や、任意後見制度の活用など家族信託以外の方法での財産管理のご提案も可能ですので、ご自身の状況に関わらずお気軽にご相談ください。
事務所のご案内
代表者:浦町 謙太郎
近年では家族信託にまつわる裁判例が増えてきており、また、当事務所でも信託設計後の運用についてのご相談を受けることもございます。
家族信託は設定したら終わりというわけではなく、始まってからこそが信託の利用の目的である財産の管理や承継のスタートです。
当事務所では、ご依頼者様に信託開始から終了まで安心して家族信託をご利用いただけるよう、ご相談者様に寄り添いながら、専門家としての知識と経験を活かし、丁寧にサポートいたします。
| 事務所名 | 司法書士 行政書士 マンション管理士事務所 eリーガル |
|---|---|
| 所在 | 横浜市港北区大倉山三丁目1番25-101号 |
| 最寄り駅 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩1分 |
| 電話番号 | 045-297-1008 |
| FAX番号 | 045-298-7838 |
| メール | ページ下部のフォームからご送信ください。 |
- ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

