相談やご依頼に関するもの
手続きに必要な日数はどれくらいですか?
ご相談内容によりますが、約1か月~数ヶ月程度です。
出張やオンラインでの相談は可能ですか?
出張、オンライン共に可能です。地域によっては別途、出張費用をご負担いただく場合もございますので、ご相談ください。
成年後見や遺言の相談も可能ですか?
当事務所の司法書士は成年後見人に多数就任し、また、遺言書の作成サポートも数多く行っておりますので、成年後見や遺言など他の制度と家族信託を比較しながらご検討いただくことも可能です。
遺言を作成していますが、家族信託を利用することはできますか?
遺言を作成していても家族信託を利用することは可能です。場合によっては遺言を書き換えたほうがよいこともございますので、ご相談ください。
家族と一緒に相談に行かないといけませんか?
家族信託は家族や親族などの信頼できる方に財産の管理を託す制度ですので、ご家族等のご協力は不可欠ですが、利用を考える準備段階としてのお一人でのご相談も承ります。
信託する家族や親族がいませんが、そういった状況でも相談できるのでしょうか?
信託会社を利用した商事信託や、任意後見制度の活用など家族信託以外の方法での財産管理のご提案も可能ですので、ご自身の状況に関わらずお気軽にご相談ください。
家族信託に関する税金についての相談にも乗ってもらえますか?
司法書士は税金の相談を受けることはできませんが、家族信託に精通した税理士をご紹介し、連携してご相談に乗ることが可能です。
家族信託を利用していますが、信託の変更や終了について相談できますか?
ご相談可能です。他の事務所に依頼して開始した信託についてもご遠慮なくご相談ください。
家族信託のことで揉めているのですが・・・
司法書士は紛争性のある相談を受けることができませんが、その場合は家族信託に精通した弁護士をご紹介いたします。
家族信託に関するもの
家族信託とはどういった制度ですか?遺言や成年後見とどう違うのですか?
家族信託は、財産の管理を信頼する家族に託す仕組みです。遺言や成年後見制度と比べ、財産の管理・承継方法の自由度が高いのが特徴です。
信託できる財産の種類を教えてください。
現金・不動産・有価証券などを信託することができます。年金受給権などの一身専属的な権利は信託することができません。
受託者に資格や条件は必要ですか?
資格は不要ですが、委託者が信頼して財産の管理を任せることができる人を選任することがポイントです。
信託した不動産の売却や賃貸はできますか?
信託契約に権限を明記しておけば、受託者の判断で売却や賃貸をすることができます。
生活費や介護費用を信託財産から支払えますか?
受託者が行う事務として信託契約に明記しておけば可能です。
信託開始後に内容を変更したり、やめたりすることはできますか?
契約の内容や状況によりますが、原則、関係者の合意により可能です。
受益者が亡くなって信託が終了したら、信託財産はどうなりますか?
契約で指定された帰属権利者等へ承継されます。
信託を終了させるにはどうしたらよいですか?
信託は、終了事由の発生や関係者の合意により終了し、清算を経て、残余財産が帰属権利者等に帰属します。残余財産に不動産が含まれる場合は、登記申請が必要です。


