高齢化が進むなか、高齢者の認知症対策や財産管理としての「家族信託」に関心が集まっています。テレビや新聞、雑誌、インターネットなどでも多く取り上げられ、「家族信託」という制度は財産管理のひとつの方法として普及してきています。
認知症や体力の衰えなどで自身や家族の財産を管理することが難しくなる、ということが他人事ではなくなってきている昨今、「誰が」、「どのような方法で」それらの財産を適切に管理・運用していくのかが社会のひとつの課題となってきています。その方法のひとつとして注目されている「家族信託」という制度について、その基本的な考え方や手続きの方法、注意点などについて解説いたします。
信託とは
信託の定義は信託法第2条に書いてあるのですが、それをそのままここに書いてもわかりづらいですので、かみ砕いて書いてみると以下のようになります。
信託とは、
①契約や遺言などにより
②委託者(財産の所有者)が受託者(財産を託される人)に対して目的を定めて自分の財産を託し
③受託者がその目的を達成するためにその託された財産の管理や処分などを行うこと
です。
全然わかりやすくないですね・・・
もう少しわかりやすいように、AさんがAさんの自宅から離れた場所に住んでいる子のBさんに自宅を信託するというケースを例に説明します。
↓
自宅の登記名義人をBさんに変更する不動産登記を申請します。
↓
Bさんが自宅の登記名義人になります。
(信託されていることは登記簿に記載されます。)
↓
自宅の登記名義はBさんになりましたが、Aさんは以前と変わらず自宅に住み続けることができます。もし、Aさんが加齢による体力の衰えや認知症などで一人暮らしが難しくなり、自宅を離れて施設に移る必要が出てきたときは、Bさんは自宅を売却し、その売却した資金でAさんの施設入居費やその後の生活費などを支払うことができます。Aさんが亡くなると残った信託財産はBさんに帰属します。
信託はこういったことを可能にする制度です。これは典型的なパターンの一例で、ほかにも個々の事情に合わせて様々な形の財産の管理と承継の方法を契約によって定めることができます。信託できる財産は不動産に限られず、現金や有価証券なども信託することが可能です。
信託の特徴
信託すると「委託者」(Aさん)が託した財産(自宅)を「受託者」(Bさん)が管理や処分(売却)することになります。信託することで財産の所有権は受託者に移転し、移転した財産は受託者名義の信託財産になりますが、受託者は信託の目的に従って、受益者(Aさん)のために信託財産を管理・処分しなければなりません。
信託の機能
信託の主な機能として、以下の3つが挙げられます。
①財産管理機能
委託者に代わって、受託者が、信託の目的の範囲内で財産を管理処分します。
②転換機能
財産を信託することで「所有権」が「受益権」という「権利」(上述の場合は「自宅に住む」権利や、自宅の売却で得た資金を施設入居費などの支払いに充てる権利)に変化します。
③倒産隔離機能
信託された財産の所有権は委託者から受託者へ移転しますが、受託者個人の財産とは分別して管理されるため、受託者が破産してもその影響を受けません。
家族信託とは?
信託は受託者が営業として引受ける(収益または報酬を得る目的で継続的・反復的に引き受ける)か否かによって「商事信託」と「民事信託」の二つに分類することができます。受託者が営業として引き受ける場合が「商事信託」にあたり、商事信託は信託業法によって規制されているため、免許や登録を受けた信託銀行や信託会社のみが受託者になることができます。
一方、営利目的ではない信託が「民事信託」です。受託者が報酬を受け取ることも可能ですが、無報酬の場合が多いです。
「家族信託」と呼ばれているものもこの民事信託のひとつの形で、民事信託では委託者や受託者、受益者の全員が家族であることが多いことからそのように呼ばれることがありますが、民事信託は必ずしも関係者全員が家族や親族である必要はなく、場合によっては一般社団法人などの法人も受託者となることができます。
また、信託銀行などの金融機関で取り扱っている「遺言信託」は遺言の作成から遺言執行までをサポートするサービスで、家族信託のような財産管理のための制度とは異なります。
家族信託でできること
家族信託を利用することで以下のようなことが可能になります。
- 本人(委託者)が元気なうちに財産の管理を任せたい人(受託者)を選んで財産の管理を託すことが出来る。
- 本人が認知症で財産を管理する能力を失ったとしても成年後見制度を利用することなく、本人に判断能力があるうちに信用して財産を託した人(受託者)に財産の管理や処分を任せ続けることができる。
- 本人が体力の衰えや病気、ケガなどで、自宅や所有するアパートなどの管理や売却、マンションの管理組合での議決権行使や理事としての活動などができなくなったとしても、受託者にそれらのことを任せることができる。
- 信託契約で本人が死亡したときに信託財産を承継する人(法人も可)を定めておくことで、遺言と同じように事前に財産の承継先を決めておくことが出来る。
- 本人が死亡しても遺産を承継する人(たとえば障害を持つ子など)の財産管理を引き続き受託者に託すことが出来る。
- 遺言でできないような2世代先の財産の承継先を指定することができる。
上記は代表的な例になりますが、このほかにも家族信託を利用することによって様々な形での財産の管理や承継を行うことが可能です。
家族信託でできないこと
柔軟な財産管理を可能にする家族信託ですが、あくまで信託された財産を管理処分し承継するための制度ですので、以下のようなことはできません。
身上監護
身上監護とは本人の住居の確保や生活環境の整備、施設入所や医療、介護などについての契約や手続などを行うことをいいますが、家族信託は受託者に「財産の管理」のみを託す制度であるため、受託者は成年後見制度の成年後見人のように委託者のためにそういった身上監護、なかでも契約などの法律行為の代理を行うことはできません。委託者の将来に備えて身上監護も行うことができるようにしておきたい場合は、家族信託契約と併せて任意後見契約を結んでおくことで財産管理と身上監護を行うことが可能です。
全財産の承継
信託開始後に受給した年金など、信託開始後に取得した財産全てを自動的に信託財産とすることはできません。契約で定めておけば信託財産を追加することは可能ですが、追加するためにはその都度、委託者と受託者の合意が必要ですので、委託者が認知症になり判断能力を失ってしまうと追加信託はできませんし、認知症にならなかったとしても委託者の手元に生活費などの現金や預金など信託されていない財産は常に多少はあるでしょうから、信託では遺言のように全財産の承継先を定めることはできず、そういった信託財産以外の財産を相続するためには本人が遺言を残しておくか、相続開始後に相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
遺留分侵害額請求への対策
家族信託をしたからといって、相続発生時に遺留分を侵害するような遺産の承継方法を定めていれば、遺留分減殺請求を免れることはありません。
損益通算ができない
これは税金に関する話ですが、信託財産に収益不動産が含まれる場合、家族信託を利用することによって所得税額が増えてしまうケースがあります。タイミングにもよりますが、大規模修繕が予定されているような建物を信託する場合には特に注意が必要です。事前にその点について検討しておく必要がありますので、税理士さんに相談しましょう。
相続税の節税
家族信託を利用することで間接的に節税になることがあるかもしれませんが、信託したからといって直接的に相続税などを節税することはできません。
農地の信託
家族信託では、信託後も農地をそのまま農地として利用する場合は、原則、農地を信託することはできません。宅地等へ転用するのであれば農業委員会の許可や届出を条件に信託することが可能です。
家族信託の活用例
とてもおおまかなものなりますが、家族信託でこういったことができるという活用例を挙げてみます。
高齢者の認知症対策として
| 委託者 | A(高齢の親)/ 受託者:B(子) / 受益者:A |
|---|---|
| 信託財産 | 自宅(土地建物) 現金1000万円 |
| 帰属権利者 | B |
| 典型的なシンプルな例です。信託が開始してもAさんは同じように自宅に住み続けることができます。もし、Aさんがひとりで暮らすことが難しくなり施設に入ることになったら、Bさんが自宅を売却し、その売却で得た資金は信託財産となり、そこからAさんの施設入居金やその後の生活費、医療介護費用等を支払うことができます。Aさんが亡くなると、残った信託財産はBさんに帰属します。 | |
障害を持つ子供の将来のために
| 委託者 | A(親) / 受託者:B(次女) / 受益者A→C(Aが亡くなったら長女Cに) |
|---|---|
| 信託財産 | 自宅(土地建物) 現金2000万円 |
| 帰属権利者 | B |
| 障害をお持ちの長女Cさんの将来の財産管理を心配する親のAさんが、自分が亡くなった後のCさんの財産管理を次女Bさんに託す形の信託です。実際には、姉妹の年齢やそれぞれの家族構成、信託財産などによって検討すべきポイントが多数ありますが、条件が整えばこういった形で親が亡くなった後の障害を持つ子の財産管理が可能になります。 | |
収益物件の管理のために
| 委託者 | A(高齢の親) / 受託者:B(子) / 受益者:A→C(Aが亡くなったら配偶者Cに) |
|---|---|
| 信託財産 | 賃貸アパート1棟 現金3000万円 |
| 帰属権利者 | B |
| 高齢の親が所有する賃貸アパートを信託することで、入居者との契約やトラブル対応、家賃の受領、建物の管理・修繕、修繕のための建物を担保とした借入・・・など高齢の親Aさんには大きな負担となるアパート経営を子Bさんが行うことが可能です。子がアパート経営を行いながら、受益者をAさん、Aさんが亡くなったら配偶者のCさんとすることで賃料収入はAさんやCさんが受け取って生活費とすることができます。AさんとCさんが亡くなると残った信託財産はBさんに帰属します。 | |
マンションでの管理組合活動のために
| 委託者 | A(高齢の親)/ 受託者:B(子) / 受益者:A |
|---|---|
| 信託財産 | 自宅(区分所有マンション) 現金1000万円 |
| 帰属権利者 | B |
| 自宅を信託したケースと似た形ですが、子が受託者となることで管理組合の組合員となり、高齢の親に代わってマンション管理組合の総会に参加して意見を述べ、議決権を行使したり、管理組合の理事に就任したりすることができます。総会の通知や固定資産税の納税通知書なども受託者に届くようになりますので、高齢の親が書類に目を通す負担もなくなります。 | |
家族信託は、柔軟な財産管理を行うことができることで関心を集めている制度ですが、実際に信託を利用するためには、信託の仕組みについてはもちろん、契約書の作成や登記手続きなど法律や制度に関する幅広い知識や理解が不可欠です。また家族信託は長期に渡って財産管理を行うことになるため、先々に想定しうるリスクを見据えた検討も欠かせません。
大切な財産の適切な管理と確実な承継のために、家族信託のご利用を検討される際には専門家へご相談されることをお勧めします。


