家族信託

家族信託の利用についてこんなお困りごとはありませんか

  • 家族信託に関心があるが制度の仕組みや用語が難しいので専門家に相談してみたい
  • 自分の家族や親族には本当に家族信託が向いているのか知りたい
  • インターネットで調べたりAIに聞いてみたりすると、家族信託や成年後見についていろいろな情報が出てくるが、実際のところはどうなのかを知りたい
  • 家族信託を利用しているが、信託の内容を変更したい
  • 家族信託の運用方法に疑問や悩みがある
  • 家族信託を終了したい

なかなか簡単ではない家族信託の手続き

家族信託は柔軟な財産管理を実現することが可能ですが、その分、複雑なその制度の仕組みを理解する必要があります。

また、仕組みを理解できたとしても、人によって置かれている状況やご家族ご親族関係、所有する財産は様々ですので、利用するにあたって検討すべきポイントも少なくありません。

さらに、信託の内容を決めたら、それをもとにしっかりとした契約書を作成し、その内容に従って信託を運用することになります。

当事務所へは、

  • ご家族ご親族の将来のことを考えて調べているうちに家族信託のことを知ったので利用したい

といったご相談はもちろん、

  • 成年後見や遺言などほかの制度と比べて検討したい
  • 家族親族が高齢で、施設に入ることになったときにはスムーズに自宅を売却したい
  • 本人が銀行での手続きに苦労したから今後そのようなことがないようにしたい

など、様々なご心配やご不安、ご苦労から家族信託等のご利用を検討されている方々や、既に家族信託をご利用されている方のなかでも、

  • 家族信託を含めたご家族ご親族の財産管理の今後の運用方法についてきちんと知りたい
  • 信託設定時から状況が変わったので、信託以外の制度も含めた財産管理の再検討を行いたい
  • 事情があり、家族信託を終了したい

といったお考えをお持ちの方々が、ご相談にいらっしゃいます。

当事務所ではご相談者の皆様に寄り添い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧なご説明を行い、関係される皆様に制度についてのご理解ご納得をいただいた上で、ご家族ご親族が安心感のある財産管理を行っていくことができるよう心がけております。

家族信託にはどのような手続きが必要になるのか

ところで、家族信託を行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

家族信託は財産管理の制度ですから、まず初めに、ご家族ご親族はどういった財産を所有されているのか、ご家族ご親族のうちの誰が誰のためにどの財産を管理していくのか、また、どういった形で管理していくのが適切なのか、などを話し合う必要があります。

そして、管理する財産や管理する人、方法などが決まったら、契約書を作成します。契約書を公正証書にする場合は公証役場で公証人に公正証書を作成してもらいます。

契約書が出来上がったら、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)で信託契約を行います。

契約をしたら、信託財産に不動産が含まれる場合は信託登記を行い、金銭を管理するために金融機関で信託口口座を開設して信託する金銭をその口座へ入金し、受託者が管理をスタートします。

家族信託の活用事例

当事務所では、以上のような手続きを要する家族信託につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

1:高齢の母が子に自分の住むマンションを信託したケース
ご高齢のお母様が、ご自身の財産管理を長女さんに託すため、近隣にお住まいの長女さんを受託者としてマンションのお部屋と金銭を信託。管理組合関連の書類や固定資産税の通知書など様々な書類に目を通すことも大変に感じられていたため、気持ちが楽になったとおっしゃっていただきました。
2:体力の衰えた妻が売却に手間がかかる不動産を夫に信託し売却したケース
奥様が土地と建物を相続し、賃貸していましたが、年齢とともに体力が衰え、物忘れも多くなってきたため売却することにしました。売却に手間や時間がかかりそうな事情のある物件だったため、元気な配偶者様を受託者として信託し、売却に必要な手続きは全て受託者である配偶者様が行い、時間はかかったものの無事に売却することができました。
3:障害を持つ子の為にグループホームを建設し信託したケース
障害をお持ちの一人っ子の長男さんのためにお父様がグループホームを建設して信託会社へ信託し(商事信託をご利用)、そのグループホームを社会福祉法人に賃貸してグループホームを運営してもらって、長男さんがそのグループホームへ入居されました。(当事務所は委託者であるお父様の支援業務を行いました。)

家族信託のこと、当事務所に相談してみませんか

家族信託の手続きをご自身で進めようとしても、仕組みを理解するのが難しい、成年後見など他の制度と比べてどうなのか?自分の家族や親族に合っているのかわからない・・・など、お悩みになることも多いのではないでしょうか。

当事務所では、家族信託の手続きに関するサポート業務を提供中です。まずはじっくりとご家族ご親族のご希望やお考え、お悩みを伺い、必要に応じてご家族ご親族でのお話し合いを踏まえつつ、専門家としてのアドバイスや意見をお伝えしながら、状況に合った制度の活用方法をご説明・ご提案いたします。

家族信託は自由な財産管理を実現することができる一方、契約の内容が複雑で、適切な契約の作成には法的な知識が必要です。また、信託登記にも専門的な知識が求められます。当事務所では家族信託に詳しい司法書士がご希望に沿った契約書を作成し、信託登記まで責任もってサポートいたします。また、信託設定後の受託者の事務支援や信託の変更、終了時のご相談も承ります。

家族信託のご利用をお考えの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

当事務所に家族信託をご依頼いただくメリット(当事務所の強み)

ご家族ご親族の状況やお気持ちを丁寧にヒアリングいたします

家族信託のご利用を希望されるご家族ご親族の状況は様々です。

まずはご相談者様から現在の状況やご家族ご親族関係、将来のこと、関係者のみなさまの今後のご希望やお気持ち等を伺い、必要があれば面談、電話、メール等で継続的にご相談を続けながら、最適な方法を一緒に検討して参ります。

わかりやすい言葉でご説明いたします

家族信託で使われる用語は一般的には聞き慣れないものが多く、また、信託はその仕組み自体も簡単ではありません。

当事務所では関係者のみなさまに信託のことをきちんとご理解いただいた上で利用していただけるよう、できるだけわかりやすい言葉で丁寧にご説明させていただくよう心がけております。

豊富な知識と経験を活かして、ご提案・ご説明いたします

当事務所の司法書士は民事信託士であり、その他各種家族信託関連の団体にも所属して常に最新の専門的知識や情報を習得するよう努めております。

また、家族信託に関するセミナー講師や専門書での執筆協力なども行っており、理論と実務の両面における知見で、ご相談者様の信託のご活用をサポートいたします。

信託の変更や終了等の信託開始後のご相談にも対応いたします

信託は比較的長期にわたる財産管理を行う制度ですから、設定したら終わりといったようなものではなく、開始後にも様々な財産管理上の課題が発生する可能性があります。

受託者としての事務の進め方、契約内容の見直し、信託した不動産を売りたい、信託を終了したい・・・などなど、当事務所では信託を利用し始めてからのご相談も承っております。

家族信託支援業務の内容

事前相談 ご家族ご親族等の家族信託に関わるみなさまに、ご納得いただいた上で信託をご活用いただけるよう、丁寧にご相談、ご説明をいたします。時間をかけてじっくり面談や相談を重ねたり、状況によっては急ぎで進めたりなど、必要に応じて柔軟に対応いたします。
契約書の作成 相談の内容をもとに契約書を作成いたします。

公証役場、金融機関等との調整:公正証書の作成、信託口口座の開設等について各所との調整を行います。

信託登記の申請 信託登記を申請いたします。
信託開始後のサポート 信託の運用方法、契約の変更、信託の終了など信託開始後のご相談にも対応いたします。

家族信託支援業務の料金

司法書士報酬 約60万円(税込)~
信託する財産や契約の内容によって増減いたします。
公証人手数料 3~5万円程度
信託する財産の価格によって変動します。

不動産を信託する場合の登録免許税

土地:固定資産税評価額の0.3%(土地)0.4%(建物)

例)2000万円の土地と200万円の建物を信託する場合
6万円(土地)+8,000円(建物)=6万8,000円

対象地域

神奈川県、東京都

その他の地域からのご相談も承りますが、面談方法や交通費等ご相談させてください。

ご依頼の流れ

1 ご予約

ご予約フォームまたはお電話にてご予約ください。

2 ご相談

当事務所またはご希望の場所にてお話をおうかがいいたします。内容によってはご相談が複数回~長期にわたることがあります。

3 お見積り

ご相談の内容をもとにお見積りを作成いたします。

4 ご契約

司法書士との委任契約を締結いたします。

5 着手金のお支払い

費用の一部を着手金としてお支払いいただきます。

6 信託契約書の作成

相談の内容をもとに当事務所が信託契約書の文案を作成し、契約内容について公証人や信託口口座を開設する金融機関との調整をいたします。

7 お支払い

着手金を除いた残りの費用全額をお支払いいただきます。(現金またはお振込み)

8 公正証書の作成

公証人による公正証書の作成に立ち会います。

9 登記申請

登記申請の委任状等へご署名ご捺印いただき、司法書士が信託登記を申請いたします。

10 信託口口座の開設

銀行等の金融機関にて信託口口座を開設していただきます。

11 手続き完了・納品

信託登記が完了いたしましたら、登記識別情報・登記完了証等をお渡しいたします。

よくあるご質問

相談は無料ですか?
初回相談30分は無料です。
手続きに必要な日数はどれくらいですか?
ご相談内容によりますが、約1か月~数ヶ月程度です。
出張やオンラインでの相談は可能ですか?
出張、オンライン共に可能です。地域によっては別途、出張費用をご負担いただく場合もございますので、ご相談ください。
成年後見や遺言の相談も可能ですか?
当事務所は成年後見人に多数就任し、また、遺言書の作成サポートも数多く行っておりますので、成年後見や遺言など他の制度と家族信託を比較しながらご検討いただくことも可能です。
遺言を作成していますが、家族信託を利用することはできますか?
遺言を作成していても家族信託を利用することは可能です。場合によっては遺言を書き換えたほうがよいこともございますので、ご相談ください。
家族と一緒に相談に行かないといけませんか?
家族信託は家族や親族などの信頼できる方に財産の管理を託す制度ですので、ご家族等のご協力は不可欠ですが、利用を考える準備段階としてのお一人でのご相談も承ります。
信託する家族や親族がいませんが、そういった状況でも相談できるのでしょうか?
信託会社を利用した商事信託や、任意後見制度の活用など家族信託以外の方法での財産管理のご提案も可能ですので、ご自身の状況に関わらずお気軽にご相談ください。
家族信託に関する税金についての相談にも乗ってもらえますか?
司法書士は税金の相談を受けることはできませんが、家族信託に精通した税理士をご紹介し、連携してご相談に乗ることが可能です。
家族信託のことで揉めているのですが・・・
司法書士は紛争性がある相談を受けることができませんが、その場合は家族信託に精通した弁護士をご紹介いたします。

専門家からのアドバイス

家族信託は認知症対策や財産の承継等の財産管理を柔軟かつ円滑に行うことができ、また、成年後見制度や遺言等では不可能なことを実現することができるなど、うまく活用すれば様々なニーズに応えることのできる便利な制度です。ただ、制度の仕組みや使われる用語が少々わかりづらく、また、柔軟な設計を行えるだけに細部にまで配慮の行き届いたしっかりとしたスキームや契約書を整えないと後の大きなトラブルにつながる恐れがあります。

近年では家族信託にまつわる裁判例が増えてきており、また、当事務所でも信託設計後の運用についてのご相談を受けることもございます。家族信託は設定したら終わりというわけではなく、始まってからこそが信託の利用の目的である財産の管理や承継のスタートです。当事務所では、ご依頼者様に信託開始から終了まで安心して家族信託をご利用いただけるよう、ご相談者様に寄り添いながら、専門家としての知識と経験を活かし、丁寧にサポートいたします。

 

家族信託に関するお問い合わせ
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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