家族信託は、成年後見制度や遺言では実現することが難しいような形での財産管理を、目的に応じて柔軟に行うことができますが、財産管理が長期にわたることも多いため、設定当初と事情や状況、関係者のお気持ち等が変わり、実情に沿わない部分が出てくることも考えられます。そういった場合には、その変化に応じて信託の内容を見直し、信託の変更や終了を検討することもひとつの選択肢です。
この記事では、信託の「変更」について、その基本的な考え方や方法、注意点などについて解説いたします。(信託の「終了」については別の記事にまとめています。)
家族信託を変更することはできるのか?
信託を変更することは、原則として可能です。ただし、全ての信託がいつでも自由に変更できるというわけではありません。信託契約は「契約」ですので、その契約内容と法律の規定に従い、一定の条件を満たせば変更することが可能です。
信託の変更には、原則として関係当事者(委託者・受託者・受益者)の合意が必要です。場合によって、または契約の内容によっては、上記の関係当事者全員ではなく一部の関係者による変更も可能ですが、信託契約の内容を確認した上で、後のトラブルに繋がることのないよう慎重に検討した上で変更を行う必要があり、以下の点に注意が必要です。
変更できる信託契約になっているか
信託法では「信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」(第149条)と定められており、信託の変更は、原則、上記三者の合意で可能です。同法では上記関係者のうちの二者、または単独で変更することができる場合も定められていますが、関係者の合意があったとしても必ずしも無制限に変更することができるわけではないことには注意が必要です。
また、信託契約で、上記とは異なる定めを設けることも可能です。家族信託の契約では変更について法律の規定とは異なる定めが設けられていることも多く、たとえば「委託者と受託者の合意があれば信託の内容を変更できる」と定められていれば、基本的には委託者と受託者の合意で変更することが可能ですし、逆にもし「変更することができない」と定められていると、合意があっても原則、変更することができないということになります。
信託の変更は契約の変更ですので、口頭でも成立しますが、関係者が変更の内容を確実に理解し、また、後のトラブルを避けるためにも、変更についての合意書面を作成することをお勧めします。また、信託財産に不動産が含まれる場合には変更の登記申請も行う必要があります。
関係者の合意が得られるか?
上述のとおり、信託を変更するためには、原則、法律や契約で定められている委託者・受託者・受益者等の信託関係者の合意が必要です。
もし、委託者や受益者などの関係者が認知症や障害、疾病などで判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てて成年後見人を選んでもらい、ご本人に代わって成年後見人による合意を得る方法が考えられますが、成年後見人は本人の利益を最優先しなければならないため、必ずしもその他の関係者が望むような内容の変更に合意できるとも限りませんし、後見人が判断に悩むようなケースも考えられます。
税務上の問題はないか?
変更の内容によっては、贈与税や譲渡所得税などの課税対象となる場合があります。たとえば、受益者に変更によって贈与税が課税されるケースが考えられます。また、変更の内容によっては、税務署へ法定調書を提出する必要があるなど、変更の際には、法律や契約内容だけではなく、税務面への配慮も欠かせません。
信託契約を変更する理由
信託の変更が必要になるケースはさまざまです。代表的な例をいくつかご紹介します。
① 受託者を変更する必要がある
受託者が年齢や健康上の理由などで受託者としての事務を続けることが難しくなったり、受託者が亡くなったりなどの理由で、受託者を変更したい場合。
② 信託財産の追加や変更をしたい
信託していなかった不動産や現金等を追加で信託したい、逆に一部の財産を信託から外したい、などといった信託財産を変更したい場合。
③ 家族構成や関係の変化
信託設定後に家族親族が亡くなった、離婚した、家族親族の関係性に変化があった、などの事情があり、受託者や受益者、帰属権利者などの信託の関係者や受託者が行う信託事務の内容等を変更したい場合。
④ 税制や法律の改正に対応したい
契約当時には予見することができなかった法律や税制の変更、現実に直面した課題などによって、不都合が生じ、それに対応する必要がある場合。
変更手続きの流れ
| 1 | 契約内容の確認
信託の変更について、合意する当事者や変更の条件などについての契約内容と信託法の規定を確認します。 |
|---|---|
| 2 | 関係者の協議と合意
1で確認した変更方法に従って関係者で変更内容について協議し、合意します。 |
| 3 | 変更契約書や覚書の作成
変更内容を文書にまとめ、署名・押印します。必要に応じて公正証書を作成します。 |
| 4 | 登記や金融機関等への手続き
不動産が信託財産に含まれる場合は、変更登記手続きを行います。変更内容によっては金融機関や税務署等での手続きが必要な場合もあります。 |
~家族信託を始めた後でも、見直しを行うことは可能です~
信託での財産管理は長期に渡ることが多く、その間には様々な状況の変化が起こることも考えられます。家族信託は、契約内容にもよりますが、原則、開始後も変更することが可能です。状況が変わったにもかかわらず、当初の信託契約に合わせた財産管理を行い続けた結果、信託開始時の希望と現実が乖離してしまっているケースも見受けられます。ご家族ご親族の状況や心情の変化に合わせて信託の内容を調整することは、信託の当初の目的を達成するために必要なことと言えるでしょう。
信託の変更には、法律や契約内容の確認、関係者の話し合い、税務面の検討、書面の作成、登記申請手続きなどが必要です。信託の変更を行って状況の変化に対応したつもりがかえって後のトラブルに繋がってしまった、ということがないよう、しっかり検討した上で適切な手順で行いましょう。
また、信託開始後の変化に柔軟に対応することができるよう、信託契約の段階から、将来の変更を、誰が、どういった変更を、どのように行うことができるようにしておくのがよいのかを検討し、契約内容に盛り込んでおくことも大切なポイントです。


