障がいのある子のための家族信託の活用方法

障がいのあるお子様がいらっしゃるご家庭では、「自分たちが元気なうちはいいが、将来この子の生活はどうなるのだろう?」「親が亡くなったあと、財産の管理や生活費などの支払いは大丈夫だろうか?」といった将来の不安を抱えている方も多くいらっしゃるかと思います。また、重度の障がいをお持ちの場合は、入所できるグループホームがなかなか見つからないといったお話も耳にします。

こういった将来への不安に対し、近年注目されている制度が家族信託です。家族信託は、障がいのあるお子様の生活と財産を、長期に渡り安全かつ安心に管理することのできる制度です。本記事では、障がいを持つ子のための家族信託について、基本的な仕組みから具体的な活用事例、注意点などについて解説します。

障がいのある子の将来に関する不安について

「子に財産を残したとしても、本人がうまく管理できるのか不安。親が亡くなった後、子どもの財産管理はどういった形で誰に託すのがよいのだろう?」

障がいのあるお子様がいらっしゃるご家庭では、将来について、今は漠然とかもしれませんが、このようなご不安やお悩みがおありかと思います。残念ながら、こういった課題への対策には、こうやって準備しておけば大丈夫、といったような万能な制度が用意されているわけではないのが現状です。

財産管理や身上保護の制度には、家族信託、遺言、成年後見等があり、それぞれの特徴を理解した上で、ご家族やご親族の状況に合わせて検討を行い、必要に応じて複数の制度を組み合わせて準備しておくことが、お子様の将来の生活の安心に繋がります。

家族信託とは

家族信託とは、その名のとおり、自分の財産を信頼する家族や親族に託す、財産管理の制度です。信頼できる家族や親族に、財産管理の目的を定めた上で財産を託すことにより、安心してご自身のご希望に沿った将来の財産管理を設計することができます。

また、信託は財産管理だけではなく、遺言と同様の財産の承継機能も備えており、家族信託を利用することで、家族・親族による安心安全な財産管理とスムーズな財産の承継を実現することが可能です。

障がいのある子のために家族信託を活用することのメリット

①親の判断能力が衰えても子の生活費等を支払い続けることができる

家族信託では、親が元気なうちに信託契約を行い、契約時から受託者による財産管理が始まりますので、その後、万が一、親の判断能力が衰えたとしても、子の生活費の支払いなどの心配はありません。

②親の死亡時の財産承継をスムーズに行うことができる

信託では、遺言と同じように、親が亡くなったときに、どの財産を、誰に、どのように承継させるのか定めておくことができます。「自宅に住む権利」、「金銭の給付を受ける権利」などの「受益権」という権利を承継させることも、「不動産」、「金銭」、「株」などの現物を承継させることも可能です。また、承継させる人や財産の指定も遺言と同様に自由で、

  • 受益権全部を障害のある子に承継させる
  • 残余財産を2分の1ずつ障害のある子と次男に承継させる
  • 不動産は長女、預金は障害のある子に承継させる

など、親の意向に沿った定め方が可能です。

③二代先以降の財産の承継についても決めることができる

遺言では、

  • 配偶者に自宅を相続させる
  • 子に預金を相続させる
  • 全財産を配偶者と子に2分の1ずつ相続させる

といったような、遺言者の次の代への財産の承継について定めることしかできませんが、家族信託では、その次の代以降への財産の承継について定めることも可能です。

たとえば、

  • 夫が亡くなったら、自宅に住む権利を妻が取得し、妻が亡くなったら長女が取得する
  • 親が亡くなったら、所有するアパートの権利を子が取得し、子が亡くなったら、甥姪が取得する

といったように、二代先以降の財産の承継についても自由に決めておくことができます。

④親の死亡後も親の希望に沿った財産管理を行うことができる

信託による財産管理は契約したときから受託者による財産管理が始まります。親が死亡したときは信託した財産を「自宅に住む権利」、「アパートの賃料収入から金銭の給付を受ける権利」などの「受益権」のまま子に承継させると定めておけば、親の死亡後も子がその権利を引き継ぎ、受託者は引き続き信託の目的に沿って子のために財産管理を続けることになります。

⑤障害のある子が契約に関与する必要がない

信託は、「委託者」と「受託者」による契約によって成立するため、「受益者」は契約当事者ではありませんので、受益者となる子は、信託契約に関与することなく、信託財産から生じる利益を受けることができます。

⑥成年後見制度以外の財産管理という選択肢

成年後見制度は家庭裁判所の監督のもとで財産管理を行う制度であるため、公正な財産管理を期待することができる反面、財産管理の自由が制限されるという側面もあります。家族信託での財産管理には家庭裁判所の監督はありませんので、より柔軟な財産管理が可能です。

また、成年後見人は家庭裁判所の監督を受けるため、定期的に家庭裁判所や後見監督人への報告を行わなければならず、親族が後見人になったとしても、被後見人が亡くなるまでの事務的な負担は続きます。また、専門職が後見人になった場合は、後見人報酬を支払い続ける必要があります。家族信託では、受託者に報酬を支払うこともできますが、家族による財産管理であるため、ほとんどの場合が無報酬です。

成年後見や遺言と家族信託との違い

成年後見との違い

成年後見制度は、家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が被後見人の身上保護と財産管理を行う制度です。成年後見人は、被後見人の生活と財産を守るための財産管理を行いますが、家族信託には裁判所の監督はなく、委託者の受託者への信頼のもと、一定の目的のために委託者の意向に沿った柔軟な財産管理を実現することが可能です。ただし、家族信託は財産管理の制度であるため、受託者には成年後見人のように身上保護を行う権限がないことには注意が必要です。

遺言との違い

遺言は、遺言者が死亡したときの財産の承継方法を指定することができるという点では家族信託の財産の承継機能と同様の機能を有していますが、上述のように、信託では、遺言では不可能な二代先以降の財産の承継、たとえば、夫所有の自宅を、夫死亡時には夫から妻へ、その後、妻死亡時には妻から子へと承継していくことをあらかじめ定めておくことが可能です。

ただし、年金を受け取る権利などの一身専属権は信託することができませんので、家族信託では遺言のように全財産の承継方法を指定することはできず、信託していない財産については、遺言により、または遺産分割協議を経て相続手続きを行うことになります。

具体的な活用事例

事例①:自宅と現金を信託したケース

両親と障害のある次女が同居している家庭で、両親が次女の将来に不安を感じ、家族信託を活用。

委託者
受託者 長女(後継受託者:長女の子)
受益者 当初受益者:父 第二受益者:母 第三受益者:次女
信託財産 自宅不動産、預貯金の一部
信託の終了事由 父、母及び次女の死亡
帰属権利者 長女
父の死亡後は、長女が受託者として自宅不動産の管理や必要に応じての売却、預金の管理等を行い母の生活費等に充て、母死亡後は、次女の生活費用等に充てる。次女死亡時に残った信託財産は長女(または長女の子)に帰属させる。

事例②:障がい者グループホームを建設し、信託したケース

※家族信託ではなく商事信託を利用

委託者
受託者 信託会社
受益者 当初受益者:父 第二受益者:長男
信託財産 障がい者グループホーム、現金
信託の終了事由 父及び長男の死亡
帰属権利者 障がい者グループホームを運営する社会福祉法人
障がいのある一人っ子の長男のために信託会社を受託者として信託を活用。自宅のあった土地にグループホームを建設して土地とグループホーム、現金を信託。受託者である信託会社がグループホームを運営する社会福祉法人へ建物を賃貸・管理し、賃料から得られる収益を受益者(信託開始時は父、父死亡後は長男)の生活費等に充てる。長男死亡時に残った財産(グループホームの土地建物、現金)はお世話になった社会福祉法人へ帰属させる。

障がいのある子のための家族信託を設計する際のポイント

①信託する財産

家族信託を利用する場合、どういった財産を信託するのかが大きなポイントとなります。家族信託では、受託者が管理する財産の範囲や管理方法を指定することができるため、自宅、収益物件、グループホームなどの不動産や、現金、有価証券などの金融資産など、状況に応じて信託する財産とその管理方法を指定することで、それぞれのご家庭の事情に合わせた財産管理を実現することが可能です。

②受託者の選定

家族信託は財産管理の制度ですので、誰が受託者になるのかはとても大切なポイントです。家族信託では、信頼できる家族や親族を受託者に指定するのが一般的ですが、信託の運用は長期にわたることが多いため、受託者が病気や状況の変化により財産管理を続けることができなくなったときのために後継の受託者を指定しておくと安心です。

また、費用はかかってしまいますが、長期間の安定した財産管理のために、信託会社などによる商事信託を利用するのもひとつの方法です。その場合は、障害のある子のための「特定贈与信託」という制度を利用することで税制面での優遇を受けることもできます。

③税務面の検討

上述のように、商事信託を利用する場合には特定贈与信託という税制上の優遇措置を受けることができますが、家族信託には直接的な節税効果はありません。また、信託契約の内容によっては、思わぬ形で相続税や贈与税などの課税が発生する可能性がありますので、信託設定時には税務面への配慮が必要です。

また、信託財産に収益物件が含まれる場合には、

  • 信託財産以外から生じた所得と損益通算することができない
  • 赤字が出た場合の繰越控除ができない
  • 信託終了時に帰属権利者として空き家を取得した場合には、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けられない

など、信託を利用することによる税務面のデメリットにも注意が必要です。

④不動産登記における注意点(登録免許税、物件漏れ等)

信託財産に不動産が含まれる場合は、信託開始時に登記申請を行い、不動産の名義人を受託者に変更しなければいけません。信託登記がされると、登記簿には信託目録が備え付けられ、目録には、委託者・受託者・受益者等の氏名、信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了事由、信託契約の内容のうち登記の連続性に関わる事項(受託者の権限や帰属権利者など)が記載されます。また、受益者等の変更や信託の終了時にも、登記申請を行う必要があり、その際にスムーズに変更・終了の登記申請ができるよう設定時には将来の変更や終了などへの配慮が必要です。

また、受託者は、信託契約で不動産の処分権限が与えられていれば不動産を売却することができますが、信託した不動産に漏れがあると現実的には不動産を売ることができませんので注意が必要です。売却の際には、戸建ての場合は私道などの共有持分、マンションの場合は敷地持分や集会室、ポンプ室などの共有持分があればそれらもセットで売却することになりますが、信託設定時にそういった共有持分も漏れなく信託財産に含めておかないと、せっかく信託したのに、いざ売却したいとなったときに売却することができません。そういったことのないよう、設定時には信託する不動産に漏れがないようしっかり確認しましょう。

まとめ

家族信託は、障がいのあるお子様のために、親御さんが元気なうちに将来の財産管理と承継方法を決めておくことができる制度です。

信頼できる家族・親族による柔軟な財産管理や、スムーズな財産承継を実現することができるのが、家族信託の大きな特徴ですが、ご家族ごとにそれぞれ事情が異なりますので、必ずしもすべての方に家族信託が適しているというわけではありません。障がいの種類や程度、家族構成、管理する財産などによっては、商事信託や遺言、成年後見制度の利用が適している場合や、それらを併用したほうがよい場合もあります。各制度の特徴を理解し、状況に合わせた制度選択を行うことが、お子様の将来の安心・安全な生活への備えに繋がります。

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