家族信託の利用においては、信託する財産や受託者の選定、契約の内容など信託開始時のトピックに関心が集まりがちです。しかし、信託は、始めたらそれでおしまい、というわけではありません。
信託行為(契約または遺言)によって受託者による「財産の管理」がスタートし、多くの場合は、長い財産管理の期間を経て、信託の終了原因が発生すると信託は「終了」し、終了時に残っていた信託財産(残余財産)は、信託行為によって指定された方へ引き継がれます。
残余財産に不動産が含まれている場合は、信託終了の登記を申請し、不動産を承継する方へ登記名義を引き継ぐことになります。
不動産登記にまつわる用語には聞き慣れない言葉が多く、とっつきにくく感じる方も多いとは思いますが、信託終了の登記は、「財産の管理」と並ぶ家族信託の主な機能である「財産の承継」を行うための大切な手続きです。信託事務の締めくくりとして、最後までしっかりと行いましょう。
本記事では、信託終了の登記とはどのような手続きなのか、用語の意味や実際の申請方法などを踏まえて解説いたします。
家族信託の開始から終了までの流れ
家族信託を利用する際には、まず、
①信託の「内容を決定」し、
②契約や遺言によって信託が「開始」されることにより、
③受託者による「財産管理」が始まります。
その後、財産管理の期間を経て、信託終了の原因となる事柄が発生すると、
④信託は「終了」し、
⑤「清算」に入ります。
清算が完了すると、
⑥「残余財産の承継」(引き渡しや登記名義の変更)
が行われます。
信託終了の登記は、この流れの締めくくりである⑥残余財産の承継を確実に行うための大切な手続きです。信託による管理が終了した不動産は、この手続きによって、信託契約や信託法で定められた人に登記名義が引き継がれます。
代表的な信託の終了事由
家族信託でよく見られる終了事由には、次のようなものがあります。
①委託者の死亡
例)委託者兼受益者である父が、子を受託者として財産管理を任せ、父の死亡で信託終了。
②委託者と第二次受益者(配偶者)の死亡
例)委託者兼当初受益者である父が、子を受託者として財産管理を任せ、父死亡後は子が受託者のまま母が受益者となって信託が継続し、母の死亡で信託終了。
③委託者と受託者の合意
例)受託者である子が病気になり財産の管理を続けることが難しくなったため、委託者と受託者が合意して信託終了。
※委託者と受託者の合意で信託を終了することができる信託行為の定めが必要
④信託行為で定めた期間の経過
例)委託者である父の死亡後、一か月が経過した時に信託終了。
帰属権利者とは
信託が終了すると、残余財産は信託行為によって指定された方(帰属権利者)に帰属します。残余財産に不動産がある場合は、不動産の名義が帰属権利者に引き継がれます。
「信託終了の登記」と「相続登記」の違い
上述のように、家族信託は、委託者や受益者が死亡したときに終了するケースが多く、また、相続登記も被相続人の死亡に起因するため、「信託終了の登記」と「相続登記」は一見、同じようなものにも思えますが、信託終了の登記と相続登記は、法的に全く異なる性質の手続きです。
信託すると財産の所有権は委託者から受託者に移転し、信託した不動産は委託者の相続財産ではなくなるため、信託終了時の残余財産には遺言の効力が及ばず、また、遺産分割の対象にもなりません。そのため、信託の残余財産については、相続登記ではなく、信託終了の登記を行って不動産の名義を信託行為により指定された人に引き継ぐことになります。
また、信託は、上述の終了事由の例で挙げた②委託者と第二受益者(委託者の配偶者など)の死亡によって終了するような場合もあり、必ずしも、信託開始前の不動産の所有者であった委託者の死亡によって終了するとは限らない点も、相続登記とは大きく異なります。
このように、信託終了の登記も相続登記も、人の死亡を原因として登記名義人を変更する手続きですが、法的な性質が異なるため、手続きの方法も異なります。
信託終了の登記に期限はあるのでしょうか
信託終了の登記には、相続登記のように3年以内に登記をしなければならないといったような登記申請義務はありません。しかし、不動産の名義が受託者のままでは売却などの処分を行うことができず、また、登記しないでいるうちに、信託の関係者が亡くなってしまったり、連絡がつきづらくなるなど、時間が経つにつれ、様々な理由で手続きが難しくなっていく可能性があります。信託が終了したら速やかに信託の清算を行い、信託終了の登記を申請しましょう。
受益者変更の登記
上述のとおり、信託の終了原因が発生すると、信託はすぐに終了するわけではなく、まず清算という段階に入ります。清算段階では、清算受託者(通常は信託終了時の受託者)が信託の清算(未払いの債務の支払いや預金の解約など)を行います。清算期間中は、帰属権利者が受益者とみなされるため(信託法第183条第6項)、「信託終了の登記」の前に「受益者変更の登記」を申請し、登記簿上の受益者を、信託終了時の受益者から帰属権利者に変更します。
信託終了の登記の申請方法
受益者変更に続いて、信託終了の登記を申請します。
登記の目的
「登記の目的」とは、登記申請書の冒頭に記載する、登記の対象となる権利と権利変動の内容を端的に示すものです。
信託終了の登記では、所有権の登記名義人を変更する所有権移転と、信託の登記を抹消する信託登記抹消を登記の目的とする2つの登記を1件の申請で申請します。
帰属権利者と受託者が同一人物の場合は、「受託者の固有財産となった旨の登記」と「信託登記抹消」を申請しますが、いずれにしても
①所有権登記名義人の変更
②信託登記の抹消
の2つの登記を同時に申請することになります。
申請人
信託終了の登記申請は、
①所有権登記名義人の変更:「権利者」と「義務者」による共同申請
②信託登記抹消:「受託者」による単独申請
により、2つの登記を1件の申請で同時に行います。
たとえば、
委託者兼受益者:父
受託者:長男
帰属権利者:長女
信託の終了事由:父の死亡
という形の信託が終了した場合は、
①「権利者」(帰属権利者)である長女と「義務者」(受託者)である長男との共同申請で「所有権移転」
②「受託者」である長男による単独申請で「信託登記抹消」
の登記を同時に申請します。
なお、受託者と帰属権利者が同一人物の場合は、受託者単独で「受託者の固有財産となった旨の登記」と「信託登記抹消」の登記を当時に申請することになりますが、
・受託者と帰属権利者による共同申請
・受託者のみでの単独申請
いずれの場合でも、信託終了の登記を行うことで、信託が終了し所有権の登記名義が帰属権利者として指定された人へ引き継がれたことが、登記簿に記載されることになります。
必要書類
登記申請には以下の書類が必要になります。
・登記申請書
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書(受託者のもの)
・住民票(帰属権利者のもの)
・固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
・委託者の死亡により信託が終了した場合は、委託者の戸籍(除籍)謄本等
必要な書類は事案によって変わってきますので、必要に応じてその他の書類を用意し、申請書に添付します。
登録免許税
登記を申請するときには、登録免許税という税金を納付しなければならず、原則として、以下の税率や税額が定められています。
所有権移転:固定資産税評価額の1000分の20
信託登記抹消:不動産1個につき1,000円
ただし、信託終了時には、以下のような税負担が軽減される特例が用意されています。
①「委託者=受益者」として始めた信託で、その委託者へ財産を戻すとき
・所有権移転:非課税
・信託登記抹消:1,000円
②財産を受け取る帰属権利者が信託開始時の委託者の相続人のとき
・所有権移転:固定資産税評価額の1000分の4(相続登記と同率)
・信託登記抹消:1,000円
これらの特例は信託終了時に必ず適用されるというわけではなく、信託契約の内容にもよりますので、契約内容を検討する際には、信託終了時の登録免許税への配慮も必要です。
まとめ
「信託終了」の登記は、「受益者変更」の登記に続けて、
①所有権登記名義人の変更
②信託登記の抹消
の2つの登記の申請を同時に行います。登記の目的や申請人、必要書類、税率に関する特例の適用の可否などは、信託契約の内容によって変わってきますので、家族信託を利用する際には、終了時を見据えた上で、契約内容の検討を行いましょう。


