受益者連続型信託とは

家族信託は、信頼する家族や親族に「財産管理」を託す制度ですが、遺言と同じように、自分が亡くなったときに「どの財産を、誰に、どのようにして引き継ぐか」についてあらかじめ定めておくことができる「財産の承継」機能も備えています。

遺言では、自分が亡くなったときの財産の承継についてのみ定めることが可能ですが、信託では、二代先以降、たとえば、自分の死亡後は配偶者へ、配偶者の死亡後は子へ、といったような先々の財産の承継についても定めることができ、そういった形の信託は「受益者連続型信託」と呼ばれています。

「自分が亡くなった後も配偶者のために子に財産管理を続けてもらい、配偶者が亡くなったら、子供たちに財産を引き継いでほしい」といったご希望や、再婚された方の「自分の死亡後は妻に自宅を引き継いでもらいたいが、最終的には先妻との間の子に財産を引き継がせたい」、子がいないご夫婦の「自宅は配偶者のために遺したいが、配偶者の死亡後は自分の姪に引き継いでほしい」といったご希望は、遺言では実現することができませんが、受益者連続型信託を活用すれば、実現することが可能です。

この記事では、受益者連続型信託の仕組みや具体的な活用事例、利用にあたっての注意点について解説いたします。

受益者連続型信託とは

受益者連続型信託とは、受益者が死亡しても信託は終了せずに、次の受益者が受益権を取得し、その新しい受益者のために、受託者が引き続き財産の管理を行っていく、という形の信託で、「後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託」とも呼ばれてます。たとえば、夫が委託者兼受益者、長女が受託者の場合で、受益者である①夫が死亡したら、②妻が受益者となり、妻が死亡したら、③次女が受益者となる、といったような形です。

このように、受益者連続型信託では、受益者の死亡により、受益者は①夫→②妻→③次女に変わっていきますが、受託者は長女のまま変わらず、長女による財産管理は、信託終了まで続きます。

 

例)

委託者兼当初受益者:夫 / 第二受益者:妻 / 第三受益者:障がいのある次女

受託者:長女(後継受託者:長女の子)

信託財産:自宅不動産、金銭

信託の終了事由:夫、妻、次女全員の死亡

帰属権利者:長女(信託終了時に長女が死亡していたら長女の子)

 

夫が受益者として妻・次女と一緒に自宅に居住。

信託開始後、長女が自宅と金銭を管理。

夫の死亡により妻が受益者となり、引き続き次女と一緒に自宅に居住。

長女が財産管理を継続。

妻の死亡により次女が受益者となり、引き続き自宅に居住。

長女が財産管理を継続。必要に応じて、次女の施設入所などのために長女が自宅を売却し現金化。

※長女が死亡などにより受託者を続けられない場合は、長女の子が受託者として財産管理を行う。

次女の死亡により信託終了

残余財産が長女に帰属。

※信託終了時に長女が死亡していた場合は、長女の子に帰属。

 

遺言では二代先の承継について定めることができない

遺言では、「自宅を妻に相続させる」といったように、遺言者の次の代への承継について定めることができますが、「妻が亡くなったら、そのときは自宅は長女に承継させる」というような、その次の代以降への承継については定めることができません。遺言によって妻が相続した自宅は妻の固有財産となりますので、夫が、妻の相続について指定することはできず、こういったケースでは、妻の死亡時には、妻自身の遺言や、妻の相続人による遺産分割協議によって財産が引き継がれていくことになります。

このように、遺言では、自分が亡くなった後のさらに次の世代の承継先までを指定することはできませんが、信託では、信託行為(契約や遺言)によって「自宅に住む権利」「金銭の給付を受ける権利」などの受益権を順番に承継させていく形をとることができるため、二代先、三代先までの承継先を定めることが可能です。この点が受益者連続型信託の特徴であり、遺言との大きな違いです。

 

具体的な活用事例

①認知症の配偶者のために

高齢の夫婦と次男が同居しているケースです。妻の判断能力が衰え、そのことを心配する夫が、自分が亡くなった後も、妻のために次男に財産管理を続けてもらい、妻が亡くなったら、自宅は次男に、金銭は他の兄弟姉妹も含めた子全員に承継させる形の信託です。

委託者
受託者 次男
受益者 当初受益者:夫 第二受益者:妻
信託財産 自宅不動産、金銭
信託の終了事由 夫及び妻の死亡
帰属権利者 自宅:次男 金銭:長男、次男、長女
父の死亡後は、引き続き次男が受託者として母のために財産管理を行います。母の死亡時には父母と同居して二人の面倒を最後までみていた次男が自宅を、金銭は長男、次男、長女が引き継ぎます。

②障害のある子の将来のために

障害のある長女の将来を心配する父親が、自分が亡くなった後の妻と長女の財産管理を次女に託す形の信託です。信託期間が長くなる可能性が高く、次女が長女より先に亡くなったり、病気などで受託者を続けることができなくなる可能性もあるため、そういった場合に備え、次女の子を後継の受託者に指定しておきます。

委託者
受託者 次女 後継受託者:次女の子
受益者 当初受益者:夫 第二受益者:妻 第三受益者:長女
信託財産 自宅不動産、金銭
信託の終了事由 夫、妻及び長女全員の死亡
帰属権利者 次女(信託終了時に次女が死亡していた場合は次女の子)
父の死亡後は、次女が受託者として母のために財産管理を行い、母の死亡後は、引き続き次女が、長女のために財産管理を行います。実際には、姉妹の年齢や家族構成、信託する財産の内容などによって検討すべきポイントが多数ありますが、条件が整えば、こういった形で親が亡くなった後の障害のある子の財産管理を家族に託すことが可能です。

③再婚した夫婦の場合

夫が再婚していて、先妻との間に子がいるケースです。夫は、後妻との間には子がおらず、自分の死亡時には後妻に財産を渡し、後妻の死亡時にはその財産を先妻との間の子に承継させたいと考えています。

委託者
受託者 先妻との間の子
受益者 当初受益者:夫 第二受益者:後妻
信託財産 自宅不動産、金銭
信託の終了事由 夫及び後妻の死亡
帰属権利者 先妻との間の子
夫の死亡後は、夫の先妻との間の子が後妻のために金銭を含む財産管理を行い、後妻は受益者として生活費等の金銭の給付を受けながら自宅に住み続けることができます。後妻が亡くなると信託が終了し、残った財産は先妻との間の子に引き継がれます。後妻の財産管理を先妻との間の子に託すことができるような関係性があれば、こういった形での財産管理と承継が可能です。

④子のいない夫婦の場合

夫の実家が代々住み続けていて愛着を持っている土地に居住している夫婦のケースです。夫は、自分の死亡後も妻に変わらず住み続けてもらいたいのですが、夫婦には子がいないため、妻が自宅の土地建物を相続すると、妻が亡くなれば、自宅は妻の相続人である妻の兄弟姉妹が相続することになります。妻の兄弟姉妹との関係は悪くありませんが、全員、遠方に住んでいるため、夫は、近くに住んでいて子供の頃から実家に遊びや手伝いに来たりしてくれていて実家に馴染みのある自分の姪に自宅を引き継がせたいと考えています。

委託者
受託者
受益者 当初受益者:夫 第二受益者:妻
信託財産 自宅不動産、金銭
信託の終了事由 夫及び妻の死亡
帰属権利者
夫の死亡後も、姪が受託者として妻のために不動産と預貯金の管理を続け、妻は引き続き、自宅に住み続けることができます。妻の死亡により信託は終了し、残った財産は姪に引き継がれます。遺言で自宅を妻に相続させた場合、妻の死亡後は妻の相続人が承継することになりますが、受益者連続型信託であれば、夫の意向に沿った承継を実現することができます。

 

受益者連続型信託の注意点

30年ルール(期間の制限)

受益者連続型信託は、無限に何代先までもの承継先を定めることができるわけではありません。信託法による制限があり、「信託開始から30年経った時以降に受益者になった人が死亡したとき」までしか効力を有することができず、それ以降の承継の定めは効力を失ってしまうため、その受益者が死亡したときに信託が終了します。

つまり、信託開始から30年を経過した後の財産の承継の指定は、一度しか認められないということです。

30年という期間は、信託開始時から起算しますので、何代先まで承継させることができるかは、最初の受益者をはじめ、その後に続いていく受益者の年齢や寿命などによって変わります。何代か先までの承継を指定したい場合は、この制限を考慮した上での設計が求められます。

遺留分への配慮

受益者連続型信託を利用しても、相続人の遺留分がなくなるわけではありません。裁判例においても、信託を用いた財産の承継が遺留分侵害額請求の対象となり得ることが示されています。特定の相続人に受益権を集中させる設計を行う場合は、他の相続人の遺留分にも配慮した検討が欠かせません。

長期にわたる財産管理への備え

受益者連続型信託は、二代、三代にわたる長期間の財産管理となるため、一代限りの信託に比べ、途中で受託者が亡くなったり、病気等により財産管理を続けることができなくなってしまう可能性が高いです。受託者が不在の状態が一年間続くと、信託は終了してしまいます。そういった事態に備え、後継受託者を指定しておきましょう。

税務面の検討

信託による財産の承継は、法的な意味では相続と異なる承継方法ですが、税制上は相続と同様の扱いを受けます。受益者連続型信託で、受益者の死亡により次の受益者が受益権を取得した場合は、その受益権は相続や遺贈により取得したものとみなされて、承継のたびに相続税の課税対象となります。また、受益権の評価についても税務上の取扱いが定められていますので、思わぬリスクを避けるためにも、信託設定時には税務面の十分な検討が必要です。

登記手続き

信託財産に不動産が含まれる場合は、信託開始時に不動産の名義を受託者に変更する登記を申請し、登記簿には信託目録が備え付けられます。信託目録には、委託者・受託者・受益者等の氏名や信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了事由などとともに、受益者が死亡すると次順位の受益者が受益権を取得する受益者連続型信託であることも記されます。

受益者連続型信託の場合、信託開始後に受益者が死亡して受益者が変更するたびに、受託者は、受益者変更の登記を申請しなければいけません。受益者の変更の際に変更の登記もスムーズに行うことができるよう、設定時から信託契約の内容や信託目録の記載事項に配慮しておく必要があります。

 

まとめ

受益者連続型信託は、遺言では実現することのできない二代先、三代先への財産の承継を可能にする、信託ならではの財産承継の形です。残された配偶者のため、障害のあるお子様のため、再婚した配偶者のため、先祖代々の土地を引き継いでいきたいご家族ご親族、など、それぞれの想いを財産の承継という形で後の代まで繋いでいくことが可能です。

一方で、30年ルールという期間の制限や、遺留分の問題、長期に渡る財産管理への備え、税務面への配慮、登記手続きなど、注意すべき点も多く、設計にあたっては将来の変化も見据えた多方面からの検討が求められます。

受益者連続型信託は、ご自身の財産を、将来、どなたに、どのような形で、また、どのような順序で引き継いでいくのかをあらかじめ決めておき、その想いを受託者に託すことで、ご自身の希望する将来の財産承継を実現することができる信託の形です。上述のように、設計の際には注意すべき点が多いため、ご利用をご検討の際には、専門家へのご相談をお勧めします。

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